2015年9月3日 | よくある質問
≪免許証について≫
Q1. 免許取得後どのくらいで借りられますか?
A1. 原則として、貸出条件に免許取得後の期限を設けてありませんが、
車種によって期限を設けていますのでお問い合わせしてください。
Q2. 外国籍ですが、レンタルは可能ですか?
A2. 日本の運転免許証をお持ちの方に限り可能です。
Q3. 現住所と運転免許証記載の住所が異なりますがレンタルは可能ですか?
A3. 運転免許証に記載されている住所と現住所が異なる場合は、
現住所を確認できるもの(健康保険証、住基カード、郵便物など)の提示を
お願いする場合があります。
Q4. 仮免許(仮運転免許)で車は借りられますか?
A4. 大変申し訳ございませんが、仮免許の方にはレンタカーをお貸しできません。
また、運転免許をお持ちの方にお貸ししたレンタカーを仮免許をお持ちの方が
運転することもできませんのでご注意ください。
万一、仮免許の方が運転中に事故を起こした場合には、保険・補償制度の適用は
お断りさせていただいております(全額仮免許の方のご負担となります)。
Q5. 当日に免許証を忘れた場合、車を借りることはできますか?
A5. 大変申し訳ございませんが、出発の際に免許証のご提示のない方にはお貸し出し
できません。免許証不携帯は道路交通法違反になります。くれぐれもお忘れのないように
お願いいたします。
Q6. 運転免許証を持っていないのですが車は借りられますか?
A6. 運転免許証を持っていない方が借受人となることはできません。
運転免許証を持っている方の代理で借受人になることもできません。
Q7. 運転免許を持っているのに、車を借りられないのはどのような場合ですか?
A7. お車をお貸しすることで何らかの問題が生じる可能性があると当社が判断した場合は、
お車の貸出をお断りする場合があります。詳しくは拝島レンタカー「貸渡約款」の第8条
をご覧ください。(以下は一部抜粋)
・酒気を帯びているとき
・予約時に定めた運転者と貸出時の運転者が異なるとき
・過去のご利用時に貸渡料金などの支払いを滞納しているときや不返還行為があったとき
- 最新記事一覧